
潮崎会計事務所は平成25年6月5日付けで中小企業庁より「経営革新等支援機関」の認定を受けました。
「経営革新等支援機関」とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人や法人のことをいいます。
平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。
経営革新等支援機関を認定することで、多様化する中小企業の経営課題・事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。
経営革新等支援機関から支援を受けることによる代表的なメリットに、下記のようなものが挙げられます。
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経営改善計画策定支援補助金
一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、3分の2(上限200万円)の助成を受けることができます。
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信用保証協会の保証料割引(経営力強化保証制度)
認定支援機関が、中小企業に対して、事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を行う場合に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。
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中小企業経営力強化資金融資制度
経営革新等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者で、認定支援機関の指導及び助言を受けている事業者を対象に、日本政策金融公庫が融資を行う際、貸付利息が通常の料率より概ね0.4%減額されます。
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小規模事業者活性化補助金
小規模事業者が認定支援機と連携して行う新商品・新サービスの開発・販路開拓の取組に対し、人件費、試作・実験費、広報費、マーケティング調査費、展示会等出展費等の費用について3分の2(上限200万円)の助成を受けることができます。
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設備投資減税
認定支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けている中小企業者等が、経営を改善するために行った場合の設備投資について、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができます。
さらに詳しい内容は、中小企業庁のホームページでもご覧いただけます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
潮崎会計事務所では、「経営革新等支援機関」の認定を受けたメリットを顧問先の皆様に最大限活用いただけるよう努めてまいります。
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